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また、お見積りにつきましては、実際の現地状況や管轄役所および法務局調査を行わないと、正確なお見積りを作成することが出来ません。
これらの調査前での、お見積りにつきましては『ざっくり』と『幅を持たせた』ものになります事を、ご了承ください。
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一般には、狭い道でも日常生活上は「道路」と呼んでいますが、建築基準法では幅が4m以上ないと「道路」とは認められません。ただし、建築基準法が制定される前から幅4m以下の道路は存在したため、幅が4m未満でも、行政から指定を受けた場合には「道路」とみなす例外規定があります。こういった道は建築基準法第42条第2項で規定されていることから「二項道路」と呼ばれています。
二項道路に接している敷地に建物を建てる場合には制限があります。
具体的には、二項道路に接している敷地に建物を建てる場合には道路からの「セットバック」が必要になり、これには状況に応じて二つのケースがあります。
まず第一は、道路の反対側が宅地の場合。道路の中心線から2mセットバック(後退)する必要があります。
第二は、道路の反対側が崖、川、線路等の場合。道路の端から4mセットバック(後退)しなければなりません。
土地を買うときには、接している道路の幅員が4m以上あるかどうかを確認しないと、思わぬ建築制限がかかり、使える敷地が狭くなることも! 最悪の場合、建物の建設計画を見直さなくてはならない事態に陥りかねません。 気づいたときにはもう遅い……なんてことにならないように、最初にしっかり確認しておきましょう。
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