当事務所は、土日・祝祭日も営業中!
江戸川区で「深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出」
バー、ダーツバー、ピアノバー、ワインバー、ショットバー、ラウンジバー、レストランバー、ジャズバー、ソウルバー、スポーツバー、ガールズバー、ダイニングバー等
江戸川区:深酒届出evolution→http://huuzoku.client.jp/2.html
接待行為を伴わないで、深夜において、
お客様に主にお酒を提供するお店を営業するには
「深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出」
が必要になります。
当事務所では、許可・届出手続に詳しい女性行政書士と、
測量及び図面作成の専門家である
土地家屋調査士・海事代理士がスピーディーにかつ、
正確にお手続きを致します!
深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書における、
添付図面作成のみのご依頼も、承っております。
江戸川区:図面作成代行evolution→http://huuzoku.client.jp/4.html
江戸川区(平井・小岩・船堀・一之江・瑞江・西葛西)
初回相談(無料)や、お見積もりについても、お気軽にご連絡下さい。
TEL:03-3850-8404
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